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船舶安全法 第二十五条の二十六 (役員及び職員の公務員たる性質)

昭和八年法律第十一号法律
(役員及び職員の公務員たる性質)

第二十五条の二十六

役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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