(役員及び職員の公務員たる性質) 第二十五条の二十六 役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 e-Gov法令検索で第二十五条の二十六を開く ↗