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船舶安全法 第二十五条の二十五 (職員の兼職禁止)

昭和八年法律第十一号法律
(職員の兼職禁止)

第二十五条の二十五

職員は、船舶、船舶用機関若しくは船舶用品の製造、改造、整備若しくは販売の事業を経営し、これらの事業の業務に従事し、又はこれらの事業を経営する者の団体の役員若しくは職員となつてはならない。

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