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船舶安全法 第二十五条の四十九 (検定の義務)

昭和八年法律第十一号法律
(検定の義務)

第二十五条の四十九

登録検定機関は、検定を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検定を行わなければならない。

2登録検定機関は、公正に、かつ、第二十五条の四十七第一項第一号及び第二号に掲げる要件に適合する方法により検定を行わなければならない。

3登録検定機関は、検定を行う場合において、船舶又は物件が第六条ノ五第一項の規定により承認を受けた型式に適合するかどうかの判定をするときは、当該事務を検定員に行わせなければならない。

4第二十五条の三十第三項から第五項までの規定(外国にある事務所において検定業務を行う登録検定機関(以下「外国登録検定機関」という。)にあつては、同条第四項を除く。)は、前項の検定員について準用する。

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