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船舶安全法 第二十五条の五十 (登録事項の変更の届出)

昭和八年法律第十一号法律
(登録事項の変更の届出)

第二十五条の五十

登録検定機関は、第二十五条の四十七第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

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