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船舶安全法施行規則 第四十七条の五 (登録事項の変更の届出)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(登録事項の変更の届出)

第四十七条の五

登録検定機関は、法第二十五条の五十の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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