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船舶安全法施行規則 第四十七条の四 (役員の選任の届出等)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(役員の選任の届出等)

第四十七条の四

登録検定機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、選任した役員の氏名及び住所を記載した届出書に、その者の経歴を記載した書類を添えて、国土交通大臣に届け出なければならない。

2登録検定機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨並びにその理由及び年月日を国土交通大臣に届け出なければならない。

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