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船舶安全法施行規則 第四十七条の六 (検定業務規程の認可の申請)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(検定業務規程の認可の申請)

第四十七条の六

登録検定機関は、法第二十五条の五十一第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る検定業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2登録検定機関は、法第二十五条の五十一第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該認可に係る検定業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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