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船舶安全法 第二十五条の六十三 (罰則)

昭和八年法律第十一号法律
(罰則)

第二十五条の六十三

第二十五条の五十八第一項第二十五条の六十八第二十五条の七十第二十八条第七項及び第二十九条ノ三第三項において準用する場合を含む。)の規定による検定業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録検定機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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