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船舶安全法 第二十五条の六十五

昭和八年法律第十一号法律

第二十五条の六十五

第二十五条の六十一第一項第二十五条の六十八第二十五条の七十第二十八条第七項及び第二十九条ノ三第三項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

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