第二条
筆記試験は、次の事項について行う。
- 一憲法、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)第三編海商についての概括的知識
- 二次に掲げる法令についての専門的知識
- イ国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)
- ロ船舶法(明治三十二年法律第四十六号)
- ハ船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
- ニ船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)
- ホ船員法(昭和二十二年法律第百号)
- ヘ船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)
- ト船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)
- チ海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)
- リ港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)
- ヌ内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)
- ル港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)
- ヲ海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)
- ワ造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)
- カ海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)
- ヨ国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)(国際港湾施設に係る部分を除く。)
- タ領海等における外国船舶の航行に関する法律(平成二十年法律第六十四号)
- レ
- ソイからレまでに掲げる法律に基づく命令
- イ