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海事代理士試験規程 第二条

昭和二十六年運輸省令第八十一号府省令

第二条

筆記試験は、次の事項について行う。

  1. 憲法、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)第三編海商についての概括的知識
  2. 次に掲げる法令についての専門的知識
    1. 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)
    2. 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)
    3. 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
    4. 船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)
    5. 船員法(昭和二十二年法律第百号)
    6. 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)
    7. 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)
    8. 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)
    9. 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)
    10. 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)
    11. 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)
    12. 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)
    13. 造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)
    14. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)
    15. 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)(国際港湾施設に係る部分を除く。)
    16. 領海等における外国船舶の航行に関する法律(平成二十年法律第六十四号)
    17. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)(有害物質一覧表並びに同法第三十条第二項及び第三十一条第二項に規定する船級協会に係る部分に限る。)
    18. イからレまでに掲げる法律に基づく命令

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

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