第五十一条
第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは財務諸表等に虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第三十条第三項において準用する同法第二十五条の五十三第二項各号の請求を拒んだ者(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)は、二十万円以下の過料に処する。
第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは財務諸表等に虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第三十条第三項において準用する同法第二十五条の五十三第二項各号の請求を拒んだ者(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)は、二十万円以下の過料に処する。