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国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第十三条 (有害物質一覧表確認証書の有効期間)

平成三十一年国土交通省令第十二号府省令
(有害物質一覧表確認証書の有効期間)

第十三条

有害物質一覧表確認証書の有効期間は、交付の日から、初回確認(確認対象船級船にあっては、船級協会が法第三十条第二項の規定により行う初回確認に相当する確認)又は更新確認(確認対象船級船にあっては、船級協会が法第三十条第二項の規定により行う更新確認に相当する確認。以下この条次条第一項第十五条第一項及び第十六条において「更新確認等」という。)をした日から起算して五年を経過する日までの間とする。ただし、法第四条第六項各号に掲げる場合又は船舶が有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する日以降に更新確認等をした場合(改造又は修理のため当該船舶を長期間航行の用に供することができない場合その他船舶所在地官庁がやむを得ないと認める場合を除く。)は、交付の日から、当該有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年を経過する日までの間とする。

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