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国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第十五条

平成三十一年国土交通省令第十二号府省令

第十五条

第四条第五項の国土交通省令で定める事由は、船舶が、更新確認等を外国において受けた場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により、当該更新確認等をした後速やかに、当該更新確認等に係る有害物質一覧表確認証書の交付を受けることが困難であることとする。

2第四条第五項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を船舶所在地官庁に提出し、船舶に前項に規定する事由がある旨の確認を受けなければならない。この場合において、確認対象船級船に係る当該確認を受けようとする者にあっては、当該書面に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 有害物質一覧表確認証書の写し
  2. 船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書

3船舶所在地官庁は、確認対象船級船以外の船舶に係る前項の確認を行ったときは、第八条第一項の規定により提出された有害物質一覧表確認証書の裏面に当該船舶が法第四条第五項の規定の適用を受けている旨を記載して、更新確認を申請した者に返付するものとする。

4船級協会は、確認対象船級船に係る第二項の確認を受けた者からの申請により、有害物質一覧表確認証書の裏面に当該確認対象船級船が法第四条第五項の規定の適用を受けている旨を記載するものとする。

5第三項の規定により有害物質一覧表確認証書の返付を受けた者は、当該有害物質一覧表確認証書の有効期間の満了前に受けた更新確認に係る有害物質一覧表確認証書の交付を受けようとするときは、従前の有害物質一覧表確認証書を船舶所在地官庁に提出しなければならない。

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