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国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第八条 (添付書類)

平成三十一年国土交通省令第十二号府省令
(添付書類)

第八条

前条の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第三条第一項の確認(同項第一号に掲げる場合に係るものに限る。以下「初回確認」という。)を受ける場合は、次の書類
    1. 有害物質一覧表
    2. 材料宣言書(第四号様式)
    3. 供給者適合宣言書(第五号様式)
    4. 一般配置図
    5. 機関室配置図
  2. 第三条第一項の確認(同項第二号に掲げる場合に係るものに限る。以下「臨時確認」という。)又は更新確認を受ける場合は、次の書類
    1. 有害物質一覧表確認証書
    2. 有害物質一覧表
    3. 有害物質の種類又は量を変更した場合にあっては、前号ロからホまでに掲げる書類のうち当該変更に係るもの

2船舶所在地官庁は、確認のため必要があると認める場合において前項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は前項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。

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(権限の委任)

法附則第五条第一項及び第二項に規定する国土交通大臣の権限は船舶所在地官庁が行う。

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