(添付書類)
第八条
前条の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一法第三条第一項の確認(同項第一号に掲げる場合に係るものに限る。以下「初回確認」という。)を受ける場合は、次の書類
- イ有害物質一覧表
- ロ材料宣言書(第四号様式)
- ハ供給者適合宣言書(第五号様式)
- ニ一般配置図
- ホ機関室配置図
- イ
- 二法第三条第一項の確認(同項第二号に掲げる場合に係るものに限る。以下「臨時確認」という。)又は更新確認を受ける場合は、次の書類
- イ有害物質一覧表確認証書
- ロ有害物質一覧表
- ハ有害物質の種類又は量を変更した場合にあっては、前号ロからホまでに掲げる書類のうち当該変更に係るもの
- イ
2船舶所在地官庁は、確認のため必要があると認める場合において前項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は前項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。