(臨時確認)
第九条
法第三条第一項第二号の国土交通省令で定める改造又は修理は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第十九条第一項又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第十五条第一項に規定する改造又は修理であって、有害物質一覧表に記載した有害物質の種類又は量の変更を伴うものとする。
2臨時確認を受けるべき場合に、更新確認を受けるときは、当該臨時確認を受けることを要しない。
法第三条第一項第二号の国土交通省令で定める改造又は修理は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第十九条第一項又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第十五条第一項に規定する改造又は修理であって、有害物質一覧表に記載した有害物質の種類又は量の変更を伴うものとする。
2臨時確認を受けるべき場合に、更新確認を受けるときは、当該臨時確認を受けることを要しない。