(有害物質一覧表確認証書の有効期間の延長)
第十四条
法第四条第二項ただし書の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一国際航海に従事する船舶(次号の船舶を除く。)が、有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する時において、外国の港から本邦の港又は更新確認等を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となること。
- 二国際航海に従事する船舶であって航海を開始する港から最終の到達港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものが、有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する時において、航海中となること。
- 三国際航海に従事しない船舶が、有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する時において、航海中となること。
2前項第一号に規定する事由がある船舶にあっては、船舶所在地官庁又は日本の領事官は、申請により、当該有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して三月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該有害物質一覧表確認証書の有効期間を延長することができる。ただし、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合におけるその終了した日後の期間については、この限りではない。
3第一項第二号及び第三号に規定する事由がある船舶にあっては、船舶所在地官庁又は日本の領事官は、申請により、当該有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する日から起算して一月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該有害物質一覧表確認証書の有効期間を延長することができる。
4前二項の申請をしようとする者は、有害物質一覧表確認証書有効期間延長申請書(第八号様式)を船舶所在地官庁又は日本の領事官に提出しなければならない。
5前項の有害物質一覧表確認証書有効期間延長申請書には、有害物質一覧表確認証書を添付しなければならない。
6第二項及び第三項の指定は、有害物質一覧表確認証書に記入して行う。