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国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第十六条 (有害物質一覧表確認証書の有効期間の満了)

平成三十一年国土交通省令第十二号府省令
(有害物質一覧表確認証書の有効期間の満了)

第十六条

従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間の満了前に、更新確認等を受け、当該更新確認等に係る有害物質一覧表確認証書の交付を受けた場合は、従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間は、満了したものとする。

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