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国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第十七条 (有害物質一覧表確認証書の再交付)

平成三十一年国土交通省令第十二号府省令
(有害物質一覧表確認証書の再交付)

第十七条

船舶所有者は、有害物質一覧表確認証書を滅失し、又は毀損した場合は、有害物質一覧表確認証書再交付申請書(第九号様式)に有害物質一覧表確認証書(毀損した場合に限る。)を添えて、船舶所在地官庁に提出し、その再交付を受けることができる。

2有害物質一覧表確認証書を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した有害物質一覧表確認証書は、その効力を失うものとする。

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