条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第十八条 (有害物質一覧表確認証書の書換え)

平成三十一年国土交通省令第十二号府省令
(有害物質一覧表確認証書の書換え)

第十八条

船舶所有者は、有害物質一覧表確認証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、有害物質一覧表確認証書書換申請書(第十号様式)に有害物質一覧表確認証書を添えて、船舶所在地官庁に提出し、有害物質一覧表確認証書の書換えを受けなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第十八条(有害物質一覧表確認証書の書換え)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十七条(有害物質一覧表確認証書の再交付) 国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 目次 第十九条(有害物質一覧表確認証書の返納) →