(有害物質一覧表確認証書の書換え)
第十八条
船舶所有者は、有害物質一覧表確認証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、有害物質一覧表確認証書書換申請書(第十号様式)に有害物質一覧表確認証書を添えて、船舶所在地官庁に提出し、有害物質一覧表確認証書の書換えを受けなければならない。
船舶所有者は、有害物質一覧表確認証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、有害物質一覧表確認証書書換申請書(第十号様式)に有害物質一覧表確認証書を添えて、船舶所在地官庁に提出し、有害物質一覧表確認証書の書換えを受けなければならない。