(有害物質一覧表確認証書の返納)
第十九条
船舶所有者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する有害物質一覧表確認証書(第四号の場合にあっては、発見した有害物質一覧表確認証書)を船舶所在地官庁に返納しなければならない。
- 一船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
- 二船舶が日本船舶でなくなったとき。
- 三有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了したとき。
- 四有害物質一覧表確認証書を滅失したことにより有害物質一覧表確認証書の再交付を受けた後、その滅失した有害物質一覧表確認証書を発見したとき。
- 五前各号に掲げる場合のほか、船舶が有害物質一覧表確認証書を受有することを要しなくなったとき。