(承認等に係る有害物質一覧表確認証書の返付) 第三十七条 所有者所在地官庁は、承認等をした場合は、第二十五条第一項、第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定により提出された有害物質一覧表確認証書を当該承認等の申請者に返付するものとする。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗