(有害物質等情報の確認の申請書の添付書類)
第二十七条
前条の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一有害物質一覧表確認証書(交付を受けている船舶に限る。)
- 二有害物質等情報を記載した書類
- 三材料宣言書
- 四供給者適合宣言書
2所有者所在地官庁は、法第二十五条第一項の確認のため必要があると認める場合において前項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は前項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。
前条の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2所有者所在地官庁は、法第二十五条第一項の確認のため必要があると認める場合において前項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は前項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。