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国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第二十八条 (再資源化解体の承認の申請)

平成三十一年国土交通省令第十二号府省令
(再資源化解体の承認の申請)

第二十八条

第二十五条第三項の承認を受けようとする者は、承認等申請書を所有者所在地官庁に提出しなければならない。

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