(再資源化解体準備証書の返納)
第三十六条
船舶所有者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する再資源化解体準備証書(第四号の場合にあっては、発見した再資源化解体準備証書)を所有者所在地官庁に返納しなければならない。
- 一船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
- 二船舶が特定日本船舶でなくなったとき。
- 三再資源化解体準備証書の有効期限が満了したとき。
- 四再資源化解体準備証書を滅失したことにより再資源化解体準備証書の再交付を受けた後、その滅失した再資源化解体準備証書を発見したとき。
- 五前号に掲げる場合のほか、船舶が再資源化解体準備証書を受有することを要しなくなったとき。