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国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第三十六条 (再資源化解体準備証書の返納)

平成三十一年国土交通省令第十二号府省令
(再資源化解体準備証書の返納)

第三十六条

船舶所有者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する再資源化解体準備証書(第四号の場合にあっては、発見した再資源化解体準備証書)を所有者所在地官庁に返納しなければならない。

  1. 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
  2. 船舶が特定日本船舶でなくなったとき。
  3. 再資源化解体準備証書の有効期限が満了したとき。
  4. 再資源化解体準備証書を滅失したことにより再資源化解体準備証書の再交付を受けた後、その滅失した再資源化解体準備証書を発見したとき。
  5. 前号に掲げる場合のほか、船舶が再資源化解体準備証書を受有することを要しなくなったとき。

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