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国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第三十五条 (再資源化解体準備証書の書換え)

平成三十一年国土交通省令第十二号府省令
(再資源化解体準備証書の書換え)

第三十五条

船舶所有者は、再資源化解体準備証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、再資源化解体準備証書書換申請書(第十八号様式)に再資源化解体準備証書を添えて、所有者所在地官庁に提出し、再資源化解体準備証書の書換えを受けなければならない。

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