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国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第三十四条 (再資源化解体準備証書の再交付)

平成三十一年国土交通省令第十二号府省令
(再資源化解体準備証書の再交付)

第三十四条

船舶所有者は、再資源化解体準備証書を滅失し、又は毀損した場合は、再資源化解体準備証書再交付申請書(第十七号様式)に再資源化解体準備証書(毀損した場合に限る。)を添えて、所有者所在地官庁に提出し、その再交付を受けることができる。

2再資源化解体準備証書を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した再資源化解体準備証書は、その効力を失うものとする。

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