(再資源化解体準備証書の有効期間の延長)
第三十三条
法第二十一条第二項ただし書(法第二十五条第二項及び第七項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事由は、特定日本船舶が、再資源化解体準備証書の有効期間が満了する時において、航海中となることとする。
2前項に規定する事由がある特定日本船舶にあっては、所有者所在地官庁又は日本の領事官は、申請により、当該再資源化解体準備証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して当該航海に必要な日数を超えない範囲内においてその指定する日まで当該再資源化解体準備証書の有効期間を延長することができる。ただし、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合におけるその終了した日後の期間については、この限りではない。
3前項の申請をしようとする者は、再資源化解体準備証書有効期間延長申請書(第十六号様式)を所有者所在地官庁又は日本の領事官に提出しなければならない。
4前項の再資源化解体準備証書有効期間延長申請書には、再資源化解体準備証書を添付しなければならない。
5第二項の指定は、再資源化解体準備証書に記入して行う。