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国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第三十二条 (再資源化解体準備証書の有効期間)

平成三十一年国土交通省令第十二号府省令
(再資源化解体準備証書の有効期間)

第三十二条

再資源化解体準備証書の有効期間は、交付の日から、承認等(承認等対象船級船にあっては、船級協会が法第三十一条第二項の規定により行う承認等)をした日から起算して三月を経過する日までの間とする。

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