(再資源化解体準備証書の有効期間) 第三十二条 再資源化解体準備証書の有効期間は、交付の日から、承認等(承認等対象船級船にあっては、船級協会が法第三十一条第二項の規定により行う承認等)をした日から起算して三月を経過する日までの間とする。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗