(再資源化解体計画の承認証)
第十四条
主務大臣は、法第十八条第一項又は第二十五条第一項の承認をしたときは、再資源化解体業者に対し、その旨を通知するとともに、第十一号様式による承認証を交付するものとする。
2前項の再資源化解体計画の承認証の交付を受けた再資源化解体業者は、当該再資源化解体計画に当該承認証を添付しなければならない。
主務大臣は、法第十八条第一項又は第二十五条第一項の承認をしたときは、再資源化解体業者に対し、その旨を通知するとともに、第十一号様式による承認証を交付するものとする。
2前項の再資源化解体計画の承認証の交付を受けた再資源化解体業者は、当該再資源化解体計画に当該承認証を添付しなければならない。