条文くん法令検索 AIに質問する

刑法 第二百四十八条 (準詐欺)

明治四十年法律第四十五号法律
(準詐欺)

第二百四十八条

未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。

e-Gov法令検索で第二百四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑法第二百四十八条(準詐欺)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第二百四十七条(背任) 刑法 目次 第二百四十九条(恐喝) →