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関税法 第五十一条 (承認の要件)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(承認の要件)

第五十一条

税関長は、前条第一項の承認をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  1. 承認を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。
    1. 第五十四条第一項(承認の取消し等)の規定により前条第一項の承認を取り消された日から三年を経過していない者であること。
    2. 現に受けている第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の許可について、その許可の日(二以上の許可を受けている場合にあつては、これらのうち最初に受けた許可の日)から三年を経過していない者であること。
    3. 第四十三条第二号から第七号まで(許可の要件)に掲げる場合に該当している者であること。
  2. 承認を受けようとする者が、外国貨物の蔵置等に関する業務を電子情報処理組織を使用して行うことその他当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有していること。
  3. 承認を受けようとする者が、外国貨物の蔵置等に関する業務について、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するための事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていること。

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