(承認の取消し等)
第五十四条
税関長は、承認取得者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を取り消すことができる。
- 一
- 二第五十二条(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたとき。
2税関長は、前項の規定により承認の取消しをしようとするときは、当該処分に係る承認取得者にあらかじめその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求めて意見を聴取し、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。
3第一項の規定による承認の取消しの手続その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。