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関税法 第五十三条 (承認の失効)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(承認の失効)

第五十三条

第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。

  1. 前条の規定による届出があつたとき。
  2. 承認取得者に係る保税蔵置場の全部について、第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の許可が失効したとき。
  3. 承認取得者が死亡した場合で、第五十五条において準用する第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。
  4. 承認の期間が満了したとき。
  5. 税関長が承認を取り消したとき。

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