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関税法 第六十一条の三 (記帳義務)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(記帳義務)

第六十一条の三

保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場にある外国貨物についての帳簿を設け、政令で定める事項を記載しなければならない。

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