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関税法 第六十一条の三 (記帳義務)
昭和二十九年法律第六十一号
法律
(記帳義務)
第六十一条の三
保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場にある外国貨物についての帳簿を設け、政令で定める事項を記載しなければならない。
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この条文を参照している条文
関税定率法 第19条の2
第34条の2
第62条の7
第115条の2
関税法施行令 第50条
関税法施行令 第51条の7
関税法施行規則 第7条の2
財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則 第4条
ほか 1 件
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関税法 目次
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