(展示、使用等をすることができる貨物)
第七条
令第五十一条の三第二項第一号(保税展示場に入れることができる貨物等)及び第五十一条の十第一号(総合保税地域においてすることができる展示等)に規定する財務省令で定める貨物は、実費を超えない対価を徴収して観覧又は使用に供される貨物とする。
令第五十一条の三第二項第一号(保税展示場に入れることができる貨物等)及び第五十一条の十第一号(総合保税地域においてすることができる展示等)に規定する財務省令で定める貨物は、実費を超えない対価を徴収して観覧又は使用に供される貨物とする。