条文くん法令検索 AIに質問する

阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第四十六条

平成七年法律第十一号法律

第四十六条

税関長は、指定地域に所在する保税蔵置場、保税工場若しくは保税展示場又は製造工場(以下この条において「保税蔵置場等」という。)が阪神・淡路大震災により損傷したためその業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、政令で定めるところにより、その生じている支障の程度に応じ、当該保税蔵置場等に係る関税法第四十二条第一項第五十六条第一項若しくは第六十二条の二第一項の許可又は関税定率法第十三条第一項の承認を受けた者が関税法第百条第二号若しくは平成十三年旧関税法第百条第三号又は関税定率法第十三条第八項の規定により納付した手数料の額に相当する金額の全部若しくは一部を還付し、又はこれらの規定により納付すべき手数料を軽減し、若しくは免除することができる。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第四十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 目次 第二十五条の二(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の適用期間に係る特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整) →