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関税法 第百二条の二 (災害等による手数料の還付、軽減又は免除)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(災害等による手数料の還付、軽減又は免除)

第百二条の二

税関長は、次に掲げる貨物に係る第六十九条第二項(貨物の検査場所)(第七十五条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の許可を受けた者が第百条第三号(手数料)の規定により納付した手数料については、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料の額に相当する金額を還付することができる。

  1. 関税定率法第十五条第一項第三号(特定用途免税)に規定する救じゆつのために寄贈された給与品に該当する貨物であつて、災害等により被害を受けた者を支援するためのもの
  2. 保税地域(第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長が許可した貨物に係る場所を含む。以下この号において同じ。)に置かれている貨物であつて、災害等が生じたときに、当該貨物の保全その他の理由により緊急に当該保税地域から出す必要があるものその他これに準ずる貨物であると税関長が認めたもの

2税関長は、前項各号に掲げる貨物に係る第六十九条第二項の許可を受ける者が第百条第三号の規定により納付すべき手数料については、当該許可をする場合において必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、これを免除することができる。

3税関長は、前条第一項に規定する証明書類のうち次に掲げるものの交付を請求した者が同条第二項の規定により納付した手数料については、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料の額に相当する金額を還付することができる。

  1. 第一項第一号に掲げる貨物に係る証明書類
  2. 第一項第二号に掲げる貨物の同号の災害等による被害に係る証明書類
  3. 証明書類又は税関長の行政処分を通知する書類で災害等により被害を受けた者が当該災害等が生ずる前に交付を受けたものを当該災害等において紛失し、焼失し、又は著しく損傷したことにより当該被害を受けた者において必要となつた当該証明書類と同一の内容の証明書類又は当該行政処分についての証明書類

4税関長は、前項各号に掲げる証明書類の交付を請求する者が前条第二項の規定により納付すべき手数料については、当該証明書類の交付をする場合において必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、これを免除することができる。

5税関長は、次の表の各号の上欄に掲げる施設が災害等により損傷したためその業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、政令で定めるところにより、その生じている支障の程度に応じ、当該各号の上欄に掲げる施設に係る当該各号の中欄に掲げる行政処分を受けた者が、当該各号の下欄に掲げる規定により納付した手数料の額に相当する金額の全部若しくは一部を還付し、又は当該各号の下欄に掲げる規定により納付すべき手数料を軽減し、若しくは免除することができる。

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