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関税法 第百三条 (買受人の制限)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(買受人の制限)

第百三条

関税の担保物、収容され、留置され、若しくは没収された貨物、領置物件又は差押物件で、税関において公売に付され、又は随意契約により売却されるものについては、税関職員及びその所有者は、いずれの方法によつてもこれを買い受けることができない。

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