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関税法 第百四条 (武器の携帯及び使用)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(武器の携帯及び使用)

第百四条

税関職員は、この法律の規定に基いて貨物の輸出若しくは輸入についての取締又は犯則事件についての調査を行うに当り、特に必要があるときは、当分の間、小型の武器を携帯することができる。

2税関職員は、前項の取締又は調査を行うに当り、特に自己若しくは他人の生命若しくは身体の保護又は公務の執行に対する抵抗の抑止のため、やむを得ない必要があると認める相当の事由がある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、同項の武器を使用することができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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