第二条
第二章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一居住者所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。
- 二確定申告書所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。
- 三棚卸資産所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。
- 四不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得をいう。
- 五不動産所得の金額、事業所得の金額又は譲渡所得の金額それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する不動産所得の金額、事業所得の金額又は譲渡所得の金額をいう。
- 六減価償却資産所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいう。
- 七国内所得税法第二条第一項第一号に規定する国内をいう。
2第三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一人格のない社団等法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。
- 二
- 三適格合併法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。
- 四適格分割法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。
- 五適格現物出資法人税法第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。
- 六適格事後設立法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格事後設立をいう。
- 六の二連結事業年度法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。
- 七中間申告書法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書をいう。
- 八確定申告書法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。
- 九減価償却資産法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産をいう。
- 十棚卸資産法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。
- 十一合併法人法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。
- 十二損金経理法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理をいう。
- 十三国内法人税法第二条第一号に規定する国内をいう。
- 十四分割承継法人法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。
- 十五被現物出資法人法人税法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。
- 十六被事後設立法人法人税法第二条第十二号の七に規定する被事後設立法人をいう。
- 十六の二分割型分割法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいう。
- 十七適格分社型分割法人税法第二条第十二号の十三に規定する適格分社型分割をいう。
- 十七の二連結法人法人税法第二条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。
- 十八被合併法人法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。
- 十九分割法人法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。
- 二十現物出資法人法人税法第二条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。
- 二十一事後設立法人法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立法人をいう。
- 二十二適格分割型分割法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割をいう。
- 二十二の二連結親法人法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結親法人をいう。
- 二十二の三連結子法人法人税法第二条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。
- 二十二の四連結完全支配関係法人税法第二条第十二号の七の五に規定する連結完全支配関係をいう。
- 二十二の五連結所得法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。
- 二十三欠損金額法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。
- 二十四還付加算金国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。
- 二十五充当国税通則法第五十七条第一項の規定による充当をいう。
3第五章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一土地等地価税法(平成三年法律第六十九号)第二条第一号に規定する土地等をいう。
- 二建物地価税法第二条第九号に規定する建物をいう。
- 三課税時期地価税法第二条第四号に規定する課税時期をいう。
- 四借地権等地価税法第二条第二号に規定する借地権等をいう。
4第七章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
5第十章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一救援品関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第一項第三号に規定する救じゅつのために寄贈された給与品をいう。
- 二保税地域関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域(同法第三十条第一項第二号の規定により税関長が指定した場所を含む。)をいう。
- 三証明書類関税法第百二条第一項に規定する証明書類をいう。
- 四保税蔵置場関税法第四十二条第一項に規定する保税蔵置場をいう。
- 五保税工場関税法第五十六条第一項に規定する保税工場をいう。
- 六保税展示場関税法第六十二条の二第一項に規定する保税展示場をいう。
- 七製造工場関税定率法第十三条第一項に規定する製造工場をいう。