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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第二条 (定義)

平成七年法律第十一号法律
(定義)

第二条

第二章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 居住者所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。
  2. 確定申告書所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。
  3. 棚卸資産所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。
  4. 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得をいう。
  5. 不動産所得の金額、事業所得の金額又は譲渡所得の金額それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する不動産所得の金額、事業所得の金額又は譲渡所得の金額をいう。
  6. 減価償却資産所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいう。
  7. 国内所得税法第二条第一項第一号に規定する国内をいう。

2第三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 人格のない社団等法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。
  2. 事業年度法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。
  3. 適格合併法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。
  4. 適格分割法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。
  5. 適格現物出資法人税法第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。
  6. 適格事後設立法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格事後設立をいう。
  7. 六の二
    連結事業年度法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。
  8. 中間申告書法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書をいう。
  9. 確定申告書法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。
  10. 減価償却資産法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産をいう。
  11. 棚卸資産法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。
  12. 十一
    合併法人法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。
  13. 十二
    損金経理法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理をいう。
  14. 十三
    国内法人税法第二条第一号に規定する国内をいう。
  15. 十四
    分割承継法人法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。
  16. 十五
    被現物出資法人法人税法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。
  17. 十六
    被事後設立法人法人税法第二条第十二号の七に規定する被事後設立法人をいう。
  18. 十六の二
    分割型分割法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいう。
  19. 十七
    適格分社型分割法人税法第二条第十二号の十三に規定する適格分社型分割をいう。
  20. 十七の二
    連結法人法人税法第二条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。
  21. 十八
    被合併法人法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。
  22. 十九
    分割法人法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。
  23. 二十
    現物出資法人法人税法第二条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。
  24. 二十一
    事後設立法人法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立法人をいう。
  25. 二十二
    適格分割型分割法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割をいう。
  26. 二十二の二
    連結親法人法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結親法人をいう。
  27. 二十二の三
    連結子法人法人税法第二条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。
  28. 二十二の四
    連結完全支配関係法人税法第二条第十二号の七の五に規定する連結完全支配関係をいう。
  29. 二十二の五
    連結所得法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。
  30. 二十三
    欠損金額法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。
  31. 二十四
    還付加算金国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。
  32. 二十五
    充当国税通則法第五十七条第一項の規定による充当をいう。

3第五章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 土地等地価税法(平成三年法律第六十九号)第二条第一号に規定する土地等をいう。
  2. 建物地価税法第二条第九号に規定する建物をいう。
  3. 課税時期地価税法第二条第四号に規定する課税時期をいう。
  4. 借地権等地価税法第二条第二号に規定する借地権等をいう。

4第七章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 事業者消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。
  2. 課税期間消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。

5第十章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 救援品関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第一項第三号に規定する救じゅつのために寄贈された給与品をいう。
  2. 保税地域関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域(同法第三十条第一項第二号の規定により税関長が指定した場所を含む。)をいう。
  3. 証明書類関税法第百二条第一項に規定する証明書類をいう。
  4. 保税蔵置場関税法第四十二条第一項に規定する保税蔵置場をいう。
  5. 保税工場関税法第五十六条第一項に規定する保税工場をいう。
  6. 保税展示場関税法第六十二条の二第一項に規定する保税展示場をいう。
  7. 製造工場関税定率法第十三条第一項に規定する製造工場をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行日前に確定申告書を提出した者等に係る更正の請求)

この法律の施行の日前に平成六年分の所得税につき第二条第一項第二号に規定する確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に所得税法第二条第一項第三十九号に規定する修正申告書の提出又は国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正があった場合には、その申告又は更正後の事項)につき第二章又は第九章の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、同法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

(被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の源泉徴収に関する経過措置)
附則

改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第十一条第一項の規定の適用を受ける経済的利益でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に受けたものに係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第四編第二章第一節の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2新法第十一条第二項の規定の適用を受ける利子に充てるための金額で施行日前に支払を受けたものに係る所得税法第四編第二章第一節の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(法人税法等の一部改正に伴う経過措置の原則)
附則

この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)の規定、第四条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)の規定並びに第九条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)附則第七条及び第二十四条の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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