第一条
この法律は、阪神・淡路大震災の被災者等の負担の軽減を図る等のため、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の国税関係法律の特例を定めるものとする。
この法律は、阪神・淡路大震災の被災者等の負担の軽減を図る等のため、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の国税関係法律の特例を定めるものとする。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二章に十条を加える改正規定(第十六条に係る部分に限る。)は、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)の施行の日から施行する。
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の公布の日から施行する。
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、令和二年四月一日から施行する。