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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第一条 (定義)

平成七年政令第二十九号政令
(定義)

第一条

第二章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 居住者、確定申告書、棚卸資産、不動産所得、事業所得、山林所得、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は減価償却資産それぞれ阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項各号に規定する居住者、確定申告書、棚卸資産、不動産所得、事業所得、山林所得、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は減価償却資産をいう。
  2. 給与等災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和二十二年政令第二百六十八号。以下この項において「災害減免令」という。)第三条の二第一項に規定する給与等をいう。
  3. 公的年金等災害減免令第三条の二第一項に規定する公的年金等をいう。
  4. 報酬等災害減免令第八条第三項に規定する報酬等をいう。
  5. 雑所得所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第二号に規定する雑所得をいう。

2第三章において、「人格のない社団等」、「事業年度」、「適格合併」、「適格分割」、「適格現物出資」、「適格事後設立」、「連結事業年度」、「確定申告書」、「減価償却資産」、「棚卸資産」、「合併法人」、「分割承継法人」、「被現物出資法人」、「被事後設立法人」、「分割型分割」、「連結法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「現物出資法人」、「事後設立法人」、「連結親法人」、「連結子法人」、「連結完全支配関係」、「連結所得」、「欠損金額」、「還付加算金」又は「充当」とは、それぞれ法第二条第二項各号に規定する人格のない社団等、事業年度、適格合併、適格分割、適格現物出資、適格事後設立、連結事業年度、確定申告書、減価償却資産、棚卸資産、合併法人、分割承継法人、被現物出資法人、被事後設立法人、分割型分割、連結法人、被合併法人、分割法人、現物出資法人、事後設立法人、連結親法人、連結子法人、連結完全支配関係、連結所得、欠損金額、還付加算金又は充当をいう。

3第五章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 土地等、建物、課税時期又は借地権等それぞれ法第二条第三項各号に規定する土地等、建物、課税時期又は借地権等をいう。
  2. 課税価格地価税法(平成三年法律第六十九号)第十六条に規定する課税価格をいう。

4第九章において、「証明書類」又は「製造工場」とは、法第二条第五項第三号又は第七号に規定する証明書類又は製造工場をいう。

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第十七条第三項の改正規定、第十八条の改正規定及び第二十九条第三項第三号の改正規定(「第二条第十一号」を「第二条第十二号」に改める部分に限る。)並びに次条の規定は、同年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九条第一項第四号イの改正規定及び第十五条第一項第四号イの改正規定平成十六年七月一日
  2. 第三十条第一項第一号の改正規定中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日
(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から五まで
  2. 目次の改正規定(「第二十五条の七の三」を「第二十五条の七の四」に改める部分及び「第三十九条の百九の二」を「第三十九条の百九の三」に改める部分に限る。)、第二十二条第八項の改正規定、第二十四条の四第一項及び第二十四条の五第七項の改正規定、第二章第八節中第二十五条の七の三の次に一条を加える改正規定、第三十九条の十の改正規定、第三十九条の三十五の三第十一項の表第六十二条の三第九項の項の改正規定(「第六十五条の十五」を「第六十六条」に改める部分に限る。)、同条第十四項の表第六十三条第四項の項の改正規定(「、第六十五条の七から第六十五条の十五まで若しくは第六十六条」を「若しくは第六十五条の七から第六十六条まで」に改める部分に限る。)並びに第三章第二十二節中第三十九条の百九の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第五十二条の規定国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十五号)の施行の日
(施行期日)
附則

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 第一条中租税特別措置法施行令第四条の二第一項の改正規定、同令第四条の六第一項の改正規定、同令第四条の六の二の改正規定、同令第十九条の二の改正規定、同令第二十五条の八第八項第二号の改正規定、同令第二十五条の九及び第二十五条の十の改正規定、同令第二十五条の十の二第一項の改正規定(同項中「第百六十七条の七第三項から第五項までの規定の」を「第百六十七条の七第三項から第六項までの規定の」に改める部分及び同項第二号中「第五項」を「第六項」に改める部分を除く。)、同条第十三項第二号の改正規定、同条第二十項の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分を除く。)、同条第二十二項を削る改正規定、同条第二十三項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同令第二十五条の十の十二の改正規定(「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める部分に限る。)、同令第二十五条の十四第十五項第三号を削る改正規定、同項第四号の改正規定(「第二十五条の十四第十五項第四号」を「第二十五条の十四第十五項第三号」に改める部分及び同号を同項第三号とする部分に限る。)、同項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第七号の改正規定、同令第二十五条の十四の二第五項第三号を削る改正規定、同項第四号の改正規定(「第二十五条の十四の二第五項第四号」を「第二十五条の十四の二第五項第三号」に改める部分及び同号を同項第三号とする部分に限る。)、同項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第七号の改正規定、同令第二十六条の改正規定、同令第二十六条の四の改正規定並びに同令第二十六条の七第十二項第四号及び第二十六条の七の二第九項第四号の改正規定並びに附則第五条、第七条、第十四条、第十七条第六項及び第七項、第五十二条並びに第五十八条の規定平成二十三年一月一日
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