(総合保税地域の許可手数料)
第四条
法第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)の規定による許可を受ける者が法第百条第二号(手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間一月までごとに、当該許可に係る総合保税地域の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に定める額(許可の日の属する月及び許可が失効する日の属する月については、日割により計算した額)とする。
- 一
一万平方メートル未満二万五千五百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、二万五千三百円)
- 二
一万平方メートル以上二万平方メートル未満三万五千三百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、三万五千百円)
- 三
二万平方メートル以上四万平方メートル未満五万三千百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、五万二千八百円)
- 四
四万平方メートル以上七万平方メートル未満六万四千七百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、六万四千二百円)
- 五
七万平方メートル以上十三万平方メートル未満七万七千四百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、七万六千八百円)
- 六
十三万平方メートル以上二十五万平方メートル未満九万三百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、八万九千六百円)
- 七
二十五万平方メートル以上五十万平方メートル未満十万三千二百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、十万二千四百円)
- 八
五十万平方メートル以上百万平方メートル未満十一万六千百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、十一万五千二百円)
- 九
百万平方メートル以上十二万九千円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、十二万八千円)
2第二条第二項及び第三項の規定は、前項の手数料の額を計算する場合について準用する。
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(税関関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
附則第四条の規定による改正後の税関関係手数料令(以下「新令」という。)第四条及び第五条の規定は、昭和五十九年六月分以後の保税上屋、保税倉庫、保税展示場又は保税工場の許可手数料について適用し、同年五月分以前のこれらの手数料については、なお従前の例による。
2この政令の施行前に第四条の規定による改正前の税関関係手数料令第十六条第三項の規定により昭和五十九年六月分以後の手数料として前納された保税上屋、保税倉庫、保税展示場又は保税工場の許可手数料の額は、新令の規定により納付すべき同月分以後のこれらの手数料の額に順次に充当する。
(税関関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
附則第四条の規定による改正後の税関関係手数料令(以下「新令」という。)第四条、第五条及び第八条第一項第二号の規定は、昭和六十二年五月分以後の保税上屋、保税倉庫、保税展示場若しくは保税工場の許可手数料又は製造工場の承認手数料について適用し、同年四月分以前のこれらの手数料については、なお従前の例による。
2この政令の施行前に第四条の規定による改正前の税関関係手数料令第十六条第三項の規定により昭和六十二年五月分以後の手数料として前納された保税上屋、保税倉庫、保税展示場若しくは保税工場の許可手数料又は製造工場の承認手数料の額は、新令の規定により納付すべき同月分以後のこれらの手数料の額に順次に充当する。
(税関関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
附則この政令の施行前に第五条の規定による改正前の税関関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)第九条第三項の規定により納付された平成十六年四月分の保税蔵置場、保税展示場、保税工場若しくは総合保税地域(以下「保税蔵置場等」という。)の許可又は旧手数料令第八条第一項第二号に規定する工場の承認に係る手数料の額が第五条の規定による改正後の税関関係手数料令(以下「新手数料令」という。)の規定により納付すべき同月分の保税蔵置場等の許可又は新手数料令第八条第一項に規定する工場の承認に係る手数料の額を超えることとなる部分の額は、新手数料令の規定により納付すべき同年五月分のこれらの手数料の額に充当する。
2この政令の施行前に旧手数料令第十四条第三項の規定により前納された平成十六年四月分以後の保税蔵置場等の許可又は旧手数料令第八条第一項第二号に規定する工場の承認に係る手数料の額が新手数料令の規定により納付すべき当該前納した期間についての保税蔵置場等の許可又は新手数料令第八条第一項に規定する工場の承認に係る手数料の額を超えることとなる部分の額は、新手数料令の規定により納付すべき当該前納した期間後の月分のこれらの手数料の額に順次に充当する。
(税関関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
附則第四条の規定による改正後の税関関係手数料令(次項において「新手数料令」という。)第九条第三項の規定は、この政令の施行の日以後に同項の許可又は承認を受けることにより納付すべき手数料について適用し、同日前に第四条の規定による改正前の税関関係手数料令(次項において「旧手数料令」という。)第九条第三項の許可又は承認を受けたことにより納付すべき手数料については、なお従前の例による。
2新手数料令第九条第四項の規定は、この政令の施行の日以後に行われる同項の変更により納付すべき手数料の額が増加又は減少をした場合について適用し、同日前に行われた旧手数料令第九条第四項の変更により納付すべき手数料の額が増加又は減少をした場合については、なお従前の例による。