(統括監視官の職務)
第二百九十二条
統括監視官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別監視官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
- 一関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
- 二とん税及び特別とん税の確定に関すること。
- 三旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並びに国際観光旅客税の賦課及び徴収に関すること(第三百三条第一項第二号及び第三号に掲げる事務並びに統括審査官、特別審査官、統括分析官、特別分析官、総括関税鑑査官、総括関税評価官及び統括調査官の所掌に属するものを除く。)。
- 四保税工場、総合保税地域並びに関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場の製造歩留りの調査及び査定に関すること。
- 五コンテナーに関する通関条約の実施に関すること。
- 六保税地域外における外国貨物の蔵置の許可に関すること。
- 七輸入貨物の運送に関する承認に関すること(情報管理室の所掌に属するものを除く。)。
- 八税関職員を派出させる保税地域(関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第二十九条の三の規定による派出の申請があったものに限る。)における第三百三条第一項第八号及び第三百六条第一項各号に掲げる事務のうち税関長が定めるものに関すること。
- 九税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
- 十金の輸出入の規制に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
- 十一外国為替及び外国貿易法の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。