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財務省組織規則 第二百八十八条 (監視取締センター室の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(監視取締センター室の所掌事務)

第二百八十八条

監視取締センター室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の広域的な取締りに係る調整に関すること。
  2. 前号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
  3. 第二百九十二条第一号に掲げる事務のうち税関長が必要があると認めた特定事項の調整に関すること。

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