条文くん法令検索 AIに質問する

財務省組織規則 第二百八十七条 (管理課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(管理課の所掌事務)

第二百八十七条

管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第二百六十四条第一項各号の事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 支署、出張所及び監視署の分掌する第二百六十四条第一項各号の事務の運営の統一に関する指導及び調整に関すること。

e-Gov法令検索で第二百八十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務省組織規則第二百八十七条(管理課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百八十六条(監視部に置く課等) 財務省組織規則 目次 第二百八十八条(監視取締センター室の所掌事務) →