(監視部に置く課等) 第二百八十六条 監視部に、次に掲げる課及び室を置く。2前項に掲げる課及び室のほか、監視部に統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置く。3統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官の各税関別定数は、次のとおりとする。 e-Gov法令検索で第二百八十六条を開く ↗