条文くん法令検索 AIに質問する

財務省組織規則 第二百八十六条 (監視部に置く課等)

平成十三年財務省令第一号府省令
(監視部に置く課等)

第二百八十六条

監視部に、次に掲げる課及び室を置く。

2前項に掲げる課及び室のほか、監視部に統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置く。

3統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官の各税関別定数は、次のとおりとする。

e-Gov法令検索で第二百八十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務省組織規則第二百八十六条(監視部に置く課等)について教えてください」と聞く
← 第二百八十五条(上席調査官及び調査官) 財務省組織規則 目次 第二百八十七条(管理課の所掌事務) →