(上席調査官及び調査官)
第二百八十五条
各税関を通じて総務部に、上席調査官七十二人以内及び調査官百十六人以内を置く。
2前項の上席調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号及び第二百七十三条各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行う事務を総括する。
3第一項の調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号及び第二百七十三条各号に規定する事務を処理する。
各税関を通じて総務部に、上席調査官七十二人以内及び調査官百十六人以内を置く。
2前項の上席調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号及び第二百七十三条各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行う事務を総括する。
3第一項の調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号及び第二百七十三条各号に規定する事務を処理する。