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財務省組織規則 第二百六十四条 (監視部の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(監視部の所掌事務)

第二百六十四条

監視部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
  2. とん税及び特別とん税の確定に関すること。
  3. 旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並びに国際観光旅客税の賦課及び徴収に関すること(次条第一項第二号、第三号、第五号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事務並びに調査部の所掌に属するものを除く。)。
  4. 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)及び関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)に規定する製造工場に関すること。
  5. コンテナーに関する通関条約の実施に関すること。
  6. 保税制度の運営に関すること。
  7. 税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
  8. 金の輸出入の規制に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
  9. 外国為替及び外国貿易法の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。

2前項に規定する事務のうち内国消費税及び国際観光旅客税に関するものについては、税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。

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