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財務省組織規則 第二百八十九条 (密輸対策企画室の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(密輸対策企画室の所掌事務)

第二百八十九条

密輸対策企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第二百六十四条第一項第一号に掲げる事務の実施に関する企画及び立案に関すること。
  2. 第二百六十四条第一項第一号に掲げる事務に必要な機器の導入に関する企画及び立案並びに当該機器の運用に関すること(麻薬探知犬訓練センター室及び麻薬探知犬管理室の所掌に属するものを除く。)。

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