(密輸対策企画室の所掌事務) 第二百八十九条 密輸対策企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。一第二百六十四条第一項第一号に掲げる事務の実施に関する企画及び立案に関すること。二第二百六十四条第一項第一号に掲げる事務に必要な機器の導入に関する企画及び立案並びに当該機器の運用に関すること(麻薬探知犬訓練センター室及び麻薬探知犬管理室の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第二百八十九条を開く ↗